助かる出産育児一時金
出産育児一時金についてちょっと学んでみましょう!
妊娠出産にはお金がかかりますよね!毎月の検診から出産にかかる費用、マタニティー用品やベビー用品まで必要なものはたくさんあります。
公的な補助金でまかなえるものは少しでもありがたいものです。
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出産育児一時金とは?
通常の妊娠・出産は病気やけがではないので、日本の制度では健康保険や医療保険が適用されず、妊娠・出産にかかる費用は全て自己負担となります。
「出産育児一時金」は、かなり高額な費用がまとまって必要になる出産費用を健康保険や国民健康保険などで一部助けてくれるものです。
妊娠・出産には、妊娠中の検診に5〜10万円、分娩費用が30万円〜が必要になります。
そのほかマタニティ用品に5万円程度、ベビー用品として7万円が平均的に必要になっているようです。
合計すると50万円程度必要ということになりますし、生まれたあとは育児費用が毎月必要になります。
出産育児一時金は健康保険に加入していて保険料を払っていれば、もらえる金額は平成20年末の時点ではひとりあたり一律35万円です。
双子なら70万円、三つ子なら105万円もらえます。
ただし自治体や支給先によってプラスアルファ付加されることもあるようです。
双子や三つ子の場合には申請時の証明書に担当の医師に多胎と書いてもらわなければいけませんのでご注意を。
基本的には妊娠出産に関しては保険が適用されないのですが、帝王切開などの通常分娩以外の分娩、妊娠中毒症や性感染症・貧血などが妊娠中に起こったり、通常の出産以外の処置が必要になった場合には保険が適用されます。
出産育児一時金の申請手続き
出産育児一時金は、会社員などの給与所得者は社会保険事務所か勤務している職場の健康保険組合から受け取れます。
自営業の人は国民健康保険に加入していればお住まいの市区役所・町村役場から支給されます。
申請は出産の次の日から2年までにしなければ出産育児一時金を受け取ることができなくなります。
また申請の手続きの仕方は加入している健康保険によって異なりますし、夫・妻がそれぞれ健康保険に加入しているときにはどちらで申請するかが決まっています。
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会社員などの場合の申請方法
公務員を含む会社員の場合の申請方法は保険者によって違いますが、勤務先か健康保険組合または所轄の社会保険事務所へ申請します。出産育児一時金請求書は、出産前に提出先の機関でもらいます。出産後に担当医師・助産師さんに必要な箇所を記入してもらいます。
書式によっては出生届が受理されたあとに役所で証明を記入してもらうこともできます。
証明書の記入に5千円から1万円の手数料が必要な病院もありますからあらかじめ調べておくと良いでしょう。
受け取り時期は申請2週間から2か月ほどで指定した口座に振り込まれます。
自営業の方の場合の申請方法
自営業の方の場合の申請は、請求書式を出産前に役所でもらっておいて、出産後に担当医師・助産師さんに必要な箇所を記入してもらいます。(書式によっては出生届が受理されたあとに役所で証明を記入してもらうこともできるようです。)
記入済みの出産育児一時金請求書を印鑑、母子健康手帳、健康保険証と合わせてお住まいの地域の市区役所・町村役場の国民健康保険課に申請します。
受け取りは申請後2週間から2か月ほどで指定した口座に振り込まれるか窓口にて受け取るかのどちらかになります。